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【事務所通信】正規と非正規の待遇差をなくす制度で、受けられる助成金とは?

事務所通信

税理士法人Brush up 代表社員の山田です。

福岡市中央区赤坂クラウド会計記帳代行業務効率化~やってます。
保険の提案・適正な節税の提案・事務所での勉強会ファミコン異業種交流会などをやってます。

正規と非正規の待遇差をなくす制度で、受けられる助成金とは?
19.08.13 | ビジネス【助成金】


現在、働き方改革により、雇用形態による不合理な待遇差を解消し、公正な待遇を確保することが求められています。
そしていわゆる『同一労働同一賃金』の実現に向けた法改正が、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行となります。
この制度が施行されると、正規雇用労働者と有期契約労働者の不合理な待遇差は禁止されます。
そこで今回は、正規雇用労働者と有期契約労働者の公正な待遇の制度を設けると支給される助成金をご紹介します。
『キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)』

雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給される助成金です。

【対象となる労働者(抜粋)】
次の1~4までのすべてに該当する労働者が対象です。
 1.就業規則等の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3カ月以上前の日から共通化後6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
 2.諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6カ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
 3.諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
 4.支給申請日において離職していない者であること。

【対象となる事業主(抜粋)】
次の1~9までのすべてに該当する事業主が対象です。
1.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)~(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
 (1)賞与
 (2)役職手当
 (3)特殊作業手当・特殊勤務手当
 (4)精皆勤手当
 (5)食事手当
 (6)単身赴任手当
 (7)地域手当
 (8)家族手当
 (9)住宅手当
 (10)時間外労働手当
 (11)深夜・休日労働手当
 
2.1の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の[1]~[3]までのいずれかに該当し、6カ月分の賃金を支給した事業主であること。
 [1]1の(1)については、6カ月分相当として5万円以上支給した事業主
 [2]1の(2)~(9)については、1カ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主
 [3]1の(10)または(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主

3.正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
4.有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること。
5.当該諸手当制度をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
6.当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6カ月以上運用している事業主であること。
7.当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
8.支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
9.生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

【支給額】
生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給。
・1事業所当たり38万円(48万円)≪1事業所1回のみ≫
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります)
対象労働者1人当たり1万5,000円(1万8,000円)≪上限20人まで≫
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります)
諸手当の数1つ当たり16万円(19万2,000円)
※大企業は金額が異なります。

【支給申請期間】
対象労働者に、初回の諸手当の支給後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請する。

【手続の流れ】
1から3の順に手続きを行うことで、支給決定となる。
1.キャリアアップ計画の作成・提出
2.諸手当制度の共通化の実施
3.諸手当制度共通化後の賃金に基づき6カ月分の賃金を支給・支給申請

不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得のいく待遇を受けられることは、多様な働き方の選択につながります。
ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお本助成金には、ほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

※本記事の記載内容は、2019年8月現在の法令・情報等に基づいています。

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